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 以前にもコラムで取り上げましたが、いよいよマイナンバーの利用開始(2016年1月)まで1年をきりました。そんな背景もあり、最近こんな質問をいただくことが増えています。

 「結局のところ、自分たちのシステムは何が変わるの?」

そんな質問に答えるべく、今回はマイナンバー制度による影響を「IT分野」に絞って整理したいと思います。

まずは「マイナンバーの利用範囲」から振り返りましょう。マイナンバー制度では利用範囲を下記のとおり定めています。

■マイナンバーの利用範囲
 (1)社会保障
  ・年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
  ・雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
  ・医療保険等の保険料の徴収等、福祉分野の給付、
   生活保護の実施等、低所得者対策の事務等に利用
 (2)税
  ・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、
   調書等に記載
 (3)災害対策
  ・被災者生活再建支援金の支給に関する事務

 これらの範囲で、どの程度影響が出るかは企業の事情によって異なります。では、具体的にどのような違いが出るのでしょうか。マイナンバー制度では「マイナンバーを利用する立場」を大きく二つに分類しています。この違いより、影響範囲は下記のように整理できます。

① 人事・給与システム(2016年1月から利用開始)
所得税の源泉徴収・住民税の特別徴収・社会保険料の支払いや、これらに関する社員の入退社・住所変更などにマイナンバーを利用します。

② 法定調書関連システム(2016年1月から利用開始)
 「支払調書」「源泉徴収票」のフォーマットが変更されます。これらに記載する支払者、支払を受ける者、支払の取扱者欄にマイナンバー(もしくは法人番号)を記載して税務署に提出します。

③ 企業年金関連システム(2016年1月から利用開始)
 確定給付企業年金法や確定拠出年金法によって規定された事業主は企業年金の管理にマイナンバーを利用します。確定給付企業年金法に該当する場合は老齢給付金や脱退一時金の支給に、確定拠出年金法に該当する場合は企業型年金の給付や脱退一時金の支給にマイナンバーを利用します。

④ 健康保険関連システム(2016年1月から利用開始)
自社で健康保険組合を設立している場合は、健康保険法による保険給付の支給または保険料等の徴収事務にマイナンバーを利用します。

⑤ 情報提供ネットワーク対応(2017年1月から利用開始)
 上記の③④に該当する場合、それぞれ個人番号利用事務実施者の情報照会者・情報提供者に該当します。いずれの場合も情報提供ネットワークシステムへの接続が必要になり、そのために「中間サーバへの接続」「住基連携用サーバへの接続」「システムの改修」などが必要になると考えられます。

⑥ 情報セキュリティの強化
 この制度は個人情報保護法の特別法に位置付けされ、情報の取扱いは一般的な個人情報よりも厳格に制限されています。一般職員がマイナンバーを参照できない仕組みや、ファイアウォールの構築・通信の暗号化などの対策も必要になる可能性があります。

 ほとんどの企業が個人番号関係事務実施者に該当するため、システム対応は限定的(①②⑥)であると言えます。今回はIT分野に絞りましたが、内部統制や業務プロセスの見直し、社員教育といった対応も必要になるはずです。

 マイナンバー制度の導入はスマートシティを実現する力になるなど、多くのメリットをもたらすと言われています。この制度のメリットを最大限に引き出すためにも、まずは身近なところから準備いただくことが大切ではないでしょうか。

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2015年02月10日 (火)

青山システムコンサルティング株式会社

吉田勝晃